成年後見は「成人」で「判断能力が不十分な人」を守る制度

成年後見制度は、平成12年、障がいのある方も家庭や地域社会で暮らせる社会にしようというノーマライゼーション、本人の残存能力の活用、自己決定の尊重の理念のもと、本人の財産と権利を守るために、介護保険制度とともにスタートしました。

 

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方は不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話などのために介護サービスや施設への入所に関する契約をしたり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

 

このような判断能力の不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。

 

 

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つがある

法定後見制度は、既に判断能力が不十分な時に、申立により家庭裁判所によって選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。

 

任意後見制度は、将来、判断能力が不十分となったときに備えるための制度です。

 ご本人が元気で判断能力があるうちに、将来、自らの判断能力が低下した場合に備え、任意後見人を選び、公正証書で任意後見契約を結んでおくものです。

 

法定後見は、後見、保佐、補助の3類型がある

法定後見には後見、保佐、補助の3つがあります。類型により、後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なります。

 

後見人・保佐人・補助人は本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為を行うときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

 

但し、後見人・保佐人・補助人には、日用品の購入等、日常生活に関する行為に対する権限はありません。

すなわち、本人による日常生活に関する行為は自由で制限はありません。