特別の寄与の制度の創設

長男の妻が長男の親の介護をしていて、先に長男が死亡して、その後に親が死亡した場合、これまでは、長男の妻は相続人でないので遺産取得することができませんでした。

 

これを相続人に対して金銭請求できるようになりました。