浄化槽の法定検査

公共下水道が整備されている地域では浄化槽は不要ですが、公共下水道以外に、し尿を河川や海に放流する場合は、浄化槽で処理した後でなければ、放流できません。(浄化槽法)

 

 浄化槽管理者(所有者等)は、浄化槽法により法定検査と保守点検と清掃を行うことが義務付けられています。

法定検査

浄化槽管理者(所有者等)は、浄化槽の保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを確認するため、年1回の 法定検査を受けなければなりません。

 

法定検査は浄化槽を使用開始した後、3 か月後に行う検査(7条検査)と毎年1回行う検査(11条検査)があります。

 

検査機関は、都道府県が指定します。

 

●7条検査とは、設置後、浄化槽が初期の性能を発揮している かどうかを確認するための検査です。

 

●11条検査とは、毎年1回、浄化槽が適正に管理され適正に機能 しているかどうかを確認するための検査です。

 

保守点検

浄化槽は正しく機能させ、常に良好な状態に保っておくため、浄化槽管理者(所有者等)は、浄化槽法第8条、10条により、定期的に保守点検を 行う義務があります。

 

浄化槽に流入する生活排水は、各施設ごとに使用状況や使用人数によって異なります。そこで、浄化槽の状態を見ながら、各施設ごとに装置の調整・修理や消毒薬の補充等を行うことが必要です。これらの作業を保守点検といいます。

 

処理対象人員が21人以上の浄化槽の場合、3ヶ月に1回の頻度で行います。

(処理方式が嫌気ろ床接触ばっ気方式 の場合です)

 

保守点検は、都道府県の登録を受けた保守点検業者に委託して実施します。

 

清掃

浄化槽の中には汚泥等が徐々にたまり、そのまま放置すると放流水とともに流れ出てしまうだけでなく、浄化槽の機能不良の原因にもなりま す。

 

浄化槽法第9条、10条により定期的に清掃を行う義務があります。

 

浄化槽の中には、微生物では分解しきれないものや、微生物自体の死骸などの汚泥が溜まってきます。

そこで、浄化槽の中の汚泥の引抜きや、装置の洗浄が必要です。これらの作業を清掃といいます。

 

清掃に関しては、市町村の許可を受けた業者に依頼し、年1回以上実施します。

 

なお、保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして都道府県知事が改善命令や使用停止を命じ、この命令に違反した場合(6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰則)