総会の招集の通知の宛先について、区分所有者が当該マンション以外の場所に住んでいるような場合でも、招集者(管理者)がどこに住んでいるかをいちいち調査して通知しなければならないというのでは、管理上極めてわずらわしく不便です。
むしろ、区分所有者が自ら通知を受ける場所を届けておくのが適当と考えられます。
送り先(宛先)については、区分所有法で定められています。
基本は、区分所有者の専有部分の所在を表す住所に送ります。送り先が届けられている場合は、その場所に送ります。尚、賃借人には、送付する必要はありません。