マンション管理組合が共用部分のリフォーム工事を行うに当り、一時金を負担する高齢の区分所有者向けの融資制度です。
※借入申込時満60歳以上の方が対象です。
毎月の返済額は利息のみとなり、元金の返済は死亡時に一括返済することになります。
毎月の返済は利息のみとなり、月々の返済負担額を軽減できます。
例えば融資額1,000万円を借り入れた場合の返済額は
【一般的な返済方法の場合】
●返済期間20年、年利1.11%の場合⇒46,481円(元金+利息)
●返済期間10年、年利1.11%の場合⇒88,082円(元金+利息)
【高齢者向け返済特例の場合】
●年利1.11%の場合⇒9,250円(利息のみ)
元金は債務者が亡くなった時に相続人が融資対象の住宅および土地などの売却などにより一括返済します。
◎利用条件
・マンションの管理組合が共用部分のリフォーム工事を行う際に、区分所有者の方が一時金を負担する場合(その旨が管理組合の総会で決議されたものに限ります。)において、その一時金の借入れを希望する区分所有者の方(個人の方で自らお住まいの方に限ります。)
・借入申込時に満60歳以上の方
※年齢の上限はありません。
※借入申込時に満60歳以上の同居親族は連帯債務者となることができます。
・総返済負担率が次の基準以下である方
(1)年収が400万円未満の場合:30%以下
(2)年収が400万円以上の場合:35%以下
・日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方
◎融資限度額
・次のうち最も低い額(10万円以上、1万円単位)
①1,000万円
②区分所有者の方が負担する一時金の額
③(一財)高齢者住宅財団による保証限度額
※建物及び土地の評価額の60%または1,000万円の低い額が目安
◎返済期間
・申込人(連帯債務者を含みます。)全員がお亡くなりになるまで
◎融資金利
・借入申込時の金利が全期間固定で適用されます。
・2020年9月1日からの適用金利は下記の通りです。毎月見直されます。
耐震改修工事以外 年1.11%
耐震改修工事 年0.91%
◎返済方法
・毎月のご返済は利息のみ
◎抵当権
・住宅(専有部分)およびその敷地(持分)に機構のための第1順位の抵当権の設定が必要です。
◎保証人
・(一財)高齢者住宅財団が連帯保証人になります。
※保証料、保証限度額設定料、保証事務手数料が別途必要になります。