マンションの管理の主体は組合員によって構成される管理組合です。
とはいっても、管理員を雇用したり、 清掃や点検、見回りをしたり、管理費等を徴収したり、共用部分の光熱費を支払ったりといった事務を、管 理組合が自ら行うことは大変なことです。
そこで、ほとんどの管理組合では、管理事務の一部を管理会社に 委託しています 。
管理会社は、管理に関することを何でもやってくれるわけではなく、契約により委託された範囲で業務を 実施します。
委託業務の範囲として、一般的には、収支予算素案や決算素案の作成、管理費等の出納、マン ションの維持・修繕に関する企画等の業務があり、さらに理事会や総会の支援業務、管理員業務、清掃や建 物・設備の点検業務があります。
なお、管理組合の会計等の基幹事務を含む管理事務を受託する管理会社は、国土交通省の登録を受けてい る必要があります。
管理組合が行う業務の一部を管理会社に委託しているということから、管理組合が行う業務でない事項は、管理会社にも委託 できませんし、委託されていないことは管理会社も実施できません。居住者の私的な頼みごとは、特別な契約がない限り、管理 会社では対応してくれません。
よく問題になるのは、相隣間の騒音トラブルです。1対1の問題の場合、あくまで当事者間の問 題ですので、管理組合は一般的・抽象的な注意の呼びかけはしても、両者の間に入って仲裁等の関与はしないのが通常ですし、 管理会社も同様です。
ただし、管理規約等に反する行為や周りのみんなが迷惑になるような行為があれば、管理組合も動くこと になります。
管理組合が行う業務を管理会社に委託していないマンションもあり、通称、自主管理マンションといいます。
管理会社に委託 しない業務は、管理組合自ら実施するか、業務ごとに専門業者に外注することになります。管理組合の負担は大きくなりますが、 管理費が抑えられる可能性があります。
業務経験が十分ある管理会社であれば、管理組 合がいつ、何をしなければいけないかなどを心得 えて、適切なサポートをしてくれます。
だからと いって、管理会社に任せきりにするのは問題です し、管理会社が適切に業務を行っているかをチェッ クするのは、委託者としての管理組合の役割です。
繰り返しになりますが、マンション管理の主体 は管理組合ですので、区分所有者は、管理組合の 一員として、しっかりと管理運営に参画すること が必要です。