新築のマンションを購入する場合、まだ正式には管理組合は構成されておらず、管理規約等も制定されて いません。その代わり、管理規約(原始規約)の案、管理費・修繕積立金・使用料の額、管理会社との委託 契約案や管理組合の設立等に関し、同意を求める文書に署名、捺印を求められることになります。
概要につ いては、事前に販売業者から重要事項説明書で説明があるはずですが、実際に住むにあたって重要な事項で すのでしっかり確認しておいてください。
既存のマンションを購入する場合、既に管理組合は存在し、管理規約や細則も決まっており、管理費や修 繕積立金の額も明らかになっているでしょう。購入するということは、それらを前提にしているとみなされ ますので、特段、それらに同意するという手続きはありません。
仲介業者から重要事項説明を受けるときに、 それらの一部の説明を受けるはずですので、極力早めに説明を受けるようにしましょう。
また、管理規約等 については、現物をしっかり読んでおくことが望まれます。納得できないのであれば、購入をあきらめると いう選択肢もあります。もちろん、それらをわかった上で購 入し、どうしても納得できない点について、賛同者を集めて 改正を求めることは可能ですが、納得できないからといって 守らなくていいということはできません。
決算書や長期修繕 計画も閲覧し、修繕積立金の積立方式、修繕積立金の残高 や大規模修繕工事の実施状況も確認しておいた方がいいで しょう。また、管理組合の活動状況も、しっかり管理運営が されているかどうかを知るための重要な情報になります。
新築マンションと違い既存の物件の場合には現物があり ますから、現地で管理の状況を目で見て確認することも大切です。
①管理規約・細則 ・・・特に用法は、自分がどう使えるか、他の区分所有者がどう使う可能性があるのかに関わる規定です。 また、最新の改定年月日も、必要に応じた見直しがなされているかどうかの判断材料になります。標準管理規約と異なる 点があれば、なぜ異なるのかを確認することも重要です。
②長期修繕計画と修繕積立金の決め方 ・・・必要な修繕工事項目が予定されているか、その必要額をどうやって賄う計画になっているのかを確認します。これまでの 修繕実績も重要な情報です。
③総会・理事会の開催状況 ・・・総会は、区分所有法により年1回以上の開催が決められています。理事会は開催頻度の定めはありませんが、管理組合の 活動の活発さをみることができます。
④管理費・修繕積立金の滞納状況 ・・・管理費・修繕積立金が滞納されていると、その解消の業務が管理組合の負担になるとともに、滞納額が大きいと管理運営 に支障が生じる可能性があります。なお、購入する住戸の売主が滞納していると、買主にもその支払い義務が継承されます ので注意してください。