年金にも扶養手当のような仕組みがあります。これを「加給年金」と言います。
残念ながら国民年金にはありません。厚生年金にあります。(旧共済年金にもあります)
受給できる条件は次です。
①本人が厚生年金(共済年金)制度に20年以上加入していること
②本人が65歳到達時点で、 ア)65歳未満の配偶者 又は イ)18歳未満の子供 がいること
③上記の配偶者又は子供が年収850万円未満であること
④上記の配偶者は20年以上の厚生年金期間による特別支給の老齢厚生年金をもらっていない。
上記の条件を満足すれば、配偶者が65歳 又は 子供であれば18歳年度末に達するまで「加給年金」が支給されます。
つまり、年金受給者と配偶者の年の差が大きいほど、長く加給年金を受給できることになります。
配偶者の場合は、224,500円/年 第1子・第2子の場合も、224,500円/年 第3子以降の場合は、74,800円/年 となります。
さらに配偶者の場合は、本人の生年月日に応じて、特別加算額というものがあります。
本人が1943年4月2日以降生まれであれば、165,600円/年が加算され、合計390,100円となります。配偶者が65歳に達するまで、受給できます。受給するには届出が必要です
※年金額は2019年分です。
厚生年金(共済年金)加入期間は20年(240ヶ月)以上必要です。
1ヶ月でも不足していれば受給できません。もし退職を考えておれるのであれば、240ヶ月以上となってから退職するようにお考え下さい。