年金にも扶養手当のような仕組みがあります。
これを「加給年金」と言います。
残念ながら国民年金にはありません。厚生年金のみにあります。(旧共済年金にもあります)
受給できる条件は次の3つです。
①本人が厚生年金(共済年金)制度に20年以上加入していること
②本人が65歳到達時点で、 ア)65歳未満の配偶者 又は イ)18歳未満の子供 がいること
③上記の配偶者又は子供が年収850万円未満であること
3つの条件を満足すれば、配偶者が65歳 又は 子供であれば18歳に達するまで「加給年金」が支給されます。
支給額は配偶者の場合、最高390,100円/年です。
配偶者の場合は、224,500円/年
第1子・第2子の場合も、224,500円/年
第3子以降の場合は、74,800円/年
となります。
さらに配偶者の場合は、本人の生年月日に応じて、特別加算額というものがあります。
本人が1943年4月2日以降生まれであれば、165,600円/年が加算され、合計390,100円となります。
配偶者が65歳に達するまで、受給できます。
※年金額は2019年分です。
退職は240ヶ月以上となってから
受給するには届出が必要です。
また、厚生年金(共済年金)加入期間は20年(240ヶ月)以上必要です。1ヶ月でも不足していれば受給できません。もし退職を考えておれるのであれば、240ヶ月以上となってから退職するようにお考え下さい。