保険創設の背景として管理組合役員に多大な責任がかかる状況が増えています。
例えば、総会決議をめぐって区分所有者と争いが起き、名誉棄損で役員が訴えられる場合や、外壁が剥落して第三者が負傷し、就業出来なかった際の収益について訴えがあった場合の損害賠償金が保証される。
こんなケースもあったそうです。
高経年マンションにおいて専有部と一体的jな配管工事の実施にあたり先に専有部の工事を行っていた区分所有者とトラブルになり訴訟に発展したり、逆に修繕を行わなかった事でマンションの価値の低下や必要以上の工事費がかかった場合に役員の怠慢が原因だったとして訴訟になったケースもあるそうです。
このように役員がかかえるリスクが大きくなっており、役員の成り手不足の一因ともなっています。
補償内容・補償額・保険料
補償内容は、
①損害賠償金
②訴訟費用(弁護士費用など)
③初期解決費用(弁護士への初期相談費用)
④情報漏洩対応費用(個人情報漏洩時の見舞金など)
⑤初期対応費用(原因調査費用など)
⑥訴訟対応費用(裁判の文書作成費用、交通費など)
支払限度額は、
Ⓐ3000万円Ⓑ5000万円©1億円の3種類から選択し、
③に対しては、1回10万円
④に対しては、1被害者500円、1事故500万円
⑤⑥に対しては、1000万円が限度額。
年間保険料は200戸刻みで、最低の200戸以下でⒶは1万2000円Ⓑは1万3000円🄫は1万5000円
最高の1000戸超でⒶ9万円Ⓑ9万9000円🄫12万円 です。
役員交代後でも補償対象となります。
管理業協会では、責任(リスク)の増加が役員成り手不足の一要因と見ており、保険によって金銭的・心理的負担の軽減になり役員就任のハードルを下げることに期待しています。
また、修繕や再生の合意形成で難航し名誉棄損などで訴えられるケースでは、保険があれば裁判の場で明確にしようとする動きも強まり円滑な事業の推進につながっていくことも期待しているようです。