2022年4月よりスタートしました「マンション管理計画認定制度」。
認定基準に適合しているか?どうか?を事前確認し、適合している場合は、「事前確認適合通知証」を発行する手続き支援サービスを始めました。
マンション管理認定計画制度とは
2022年4月から始まった国土交通省が推進する新しい制度です。マンションの管理組合が自らの管理計画を都道府県等に提出し、一定の基準を満たす場合、都道府県知事等による認定を受けます。
管理計画の認定を受けたマンションは、市場で高く評価されるメリットが期待されます。
また、住宅金融支援機構の「フラット35」「共用部分リフォーム融資」の金利の引き下げ「すまい・る債」の金利の引き上げの優遇が受けられます。
さらには、一定の条件のもと、固定資産税が1/3程度減額される措置も適用されます。
手続き支援(事前確認)サービスとは
上の図の青色枠内の手続きを事前確認サービスといいます。
事前確認サービスを利用しない場合は、図の右端のパターンのように事前確認なく地方公共団体に認定申請することになります。
事前確認サービスは、マンションの管理組合による管理計画の認定申請手続を円滑化するため、マンション管理センターが提供するインターネット上の電子システムです。
この電子システムをご活用いただくことによって、申請者(管理組合)がシステム上で必要事項を入力すれば、地方公共団体に提出する申請書が自動生成されます。
申請者が地方公共団体に管理計画の認定申請を行う前に、マンション管理センターが実施する事前確認講習を修了したマンション管理士が管理計画の認定基準への適合状況を確認(以下「事前確認」といいます。)します。
管理計画の認定基準に適合しているとされたマンションの管理組合に対して、マンション管理センターが事前確認適合証を発行します。
認定主体(地方公共団体)が事前確認の結果を活用することで、認定主体(地方公共団体)の認定事務に係る負担が軽減されます。
認定を受けたマンションのうち、認定を受けた旨を公表することについて同意されたマンションは、当センターの「管理計画認定マンション閲覧サイト」で公表されます。
管理計画認定基準
上の表が認定基準です。事前認定では、これらの基準が満足しているかどうかを講習を受けたマンション管理士が判定して、マンション管理センターに事前認定申請します。
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