管理者と理事長は違うの?

管理者と理事長と言葉が違うけど、同じ人のこと、それとも違う人のこと?

 

同じです。呼び名が違うだけで、一般的には、理事長と呼ばれています。


区分所有法第25条(専任及び解任):

「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を専任し、又は解任することができる。

 

管理は、区分所有者全員が管理組合を構成して、共同で行います。

 

しかし、区分所有者が数十人もいるようなマンションで、常に全員で管理を行うことは現実的ではありませせん。

また、管理の内容には、専門的知識が必要な場合もあります。

 

そこで、区分所有者が望めば、管理を常時行うものとして「管理者」を選任することができます。

 

管理者は、個人でも法人でも構いません。

 

区分所有者以外の者を管理者とすることもできます。

 

管理者の選任及び解任は、集会の決議で行うこともできますが、規約に別段の定めをして選任することもできます。

 

一般的には、管理規約内で、「理事長」など役員に関する規程が置かれており、理事長を区分所有法における「管理者」とするとされています。

 

【標準管理規約】

第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各 号に掲げる業務を遂行する。 

 

   一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職 務として定められた事項

   二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。 

 

2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。 

 

3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理 組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。 

 

4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任 することができる。

 

 

通常は、管理規約において「理事長」職について記述があり、「理事長」は、区分所有法における「管理者」であるとして、権利・義務を持つことになります。