水漏れ事故発生!責任は誰に?

401号室から階下の301号室に水漏れ事故発生!損害賠償責任は401号室?

 

水漏れ原因がはっきりしない時は、共用部分に瑕疵があったものと推定して、区分所有者全員、具体的には管理組合が賠償責任を負うこととになります。

 


区分所有法第9条には、建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定という条文があります

 

第九条  建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。


民法717条では、「建物その他土地の工作物の瑕疵(欠陥)によって、他人が損害を受けた時は、まずは、その工作物の占有者が損害賠償責任を負い、占有者に過失(不注意)がなかった時は、所有者に過失がなくても損害賠償責任を負う」とあります。

 

水漏れ事故のため、家具等に損害を受けた301号室に対する損害賠償は、事故の発生元である401号室の所有者が負うことになります。

 

401号室の人が蛇口の締め忘れで、水漏れ事故を起こしたなら当然ですが、例えば床下の共用部である排水管が経年劣化等が原因で事故が起きた場合、401号室の所有者だけが賠償責任を負うのは不合理です。

 

原因がはっきりしない時は、共用部分に瑕疵があったものと推定して、区分所有者全員、具体的には管理組合が賠償責任を負うこととする条文です。

 

但し、「推定する」とあるので、明らかに401号室の専有部分の管理不十分が原因である場合は、401号室の占有者または区分所有者が賠償責任を負うことになります。

 

外壁タイルが剥がれて落下して、通行人が怪我をした場合?

 

通常は、共用部分に瑕疵があったと推定され、管理組合が賠償責任を負います。

もちろん、ある区分所有者の意図的なものがあった場合は、その区分所有者が賠償責任を負います。

 

高層階に住む子供がいたずらで、物を落とした場合?

 

この場合は当然、不法行為をした子供の保護者である区分所有者が賠償責任を負うことになります。

 

但し、物を落とす行為が過去に頻繁に行われていて、管理組合として、注意などの対応をなにもしていなっかった場合、管理組合に対して、管理不十分として賠償責任を追求されるかもしれません。

 

損害賠償保険は必要です。

 

共用部分を発生場所とする事故などの賠償責任は、一般的に共用部分に瑕疵(不具合)があったものとして、管理組合で損害責任を負います。

 

ですので、これに備えて、損害賠償保険が必要となります。