総会と理事会の役割の違いとは?

総会は最高意思決定機関です。理事会は業務執行機関です。

 

管理組合は、株式会社のように営利追及を目的とする団体ではありませんが、株式会社にたとえて言えば、管理組合の総会は株式会社の株主総会であり、管理組合の理事長、理事、監事は株式会社の代表取締役、取締役、監査役であり、管理会社は、外注先または取引先という関係になります。

 

管理組合の基本方針は総会で決議されますので、十分に審議しつくして合意され決議することが望まれます。

 

理事会は、総会で決定された基本方針に添って、業務を執行します。

管理組合の運営状況について担当理事が報告し、業務執行等について協議し、必要な事項を決議するとともに総会に提案する議案を作成する場でもあります。

 

管理組合の総会において決議する事項は、区分所有法で次のように定められています。

議決事項 議決数(組合員総数及び議決権総数)
建替え決議に関するもの 5分の4以上(特別決議)
規約の設定、変更及び廃止 4分の3以上(特別決議)
組合の法人格の取得、解散 4分の3以上(特別決議)
建物の大規模滅失(1/2超)の復旧 4分の3以上(特別決議)

共用部分の変更

(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)

4分の3以上(特別決議)
この組合員数の定数は規約でその過半数まで減じられる
管理組合規約に基づく細則の設定、変更又は廃止 過半数(普通決議)
ただし、規約に別段の定めをすることができる
共用部分の軽微変更
(その形状又は効用の著しい変更を伴うものを除く)
同上
役員の選任又は解任 同上
役員の報酬の決定又は変更 同上
管理費等の金額の決定又は変更 同上
組合の収支予算の決定又は変更 同上
組合の収支決算報告 同上
組合の運営または業務執行にかかる重要な方針の決定又は変更 同上
組合業務の委託等の決定又は変更 同上
その他組合員の共同の利益に係る重要事項 同上