専有部分と専用使用権のある共用部分

専有部分も制約を受ける

 マンションの建物は、区分所有者がそれぞれ所有する専有部分と、区分所有者全員が共有している共用部 分があります。

 

簡単に言えば、専有部分は区分所有者が、共用部分は管理組合が責任を持って管理することになりますが、 専有部分だからといって、区分所有者が何をやってもいいということにはなっていません。

 

たとえば、リ フォーム工事をしようとする場合、その工事内容によっては、共用部分や他の区分所有者の専有部分に影響 を及ぼす可能性があります。

 

そのため、専有部分に関する工事を行う場合、事前に工事内容を届け出て、理 事会の承認を得るような手続きを決めている管理組合が多くなっています。

既存の住戸を購入してリフォー ムをしようと考えている方は、十分注意してください。

専用で使う共用部分(専用使用権がある共用部分)

また、共用部分であっても、区分所有者が管理する部分があります。

 

専有部分を他の専有部分や共用部分 と区画するための構造物、すなわち壁や床・天井の躯体部分は一般的に共用部分ですので、その考え方で行 くと、玄関の扉や外部に面する窓も共用部分になります。また、窓の外側にあるベランダ、ルーフバルコ ニーも共用部分です。

 

しかし、専ら特定の区分所有者が使う部分については、専用使用権がある共用部分と して、清掃や誤って割ったガラスの入れ替えなど、日常的な管理はそれを専用使用する区分所有者が行うこ とになっています。  

 

玄関扉 (※1)、窓ガラス、バルコニー等が、専用使用権がある共用部分となりますが、どこがそれにあたるかは、 管理規約に明記してあります。  日常的な使用に伴う管理は区分所有者が行いますが、あくまでも共用部分ですので、勝手に取り替えたり、 改造したりすることはできませんので、注意してください。

 

(※1)専有部分と共用部分の区分は区分所有法に定義がありますが、実際の建物に適用する場合、判然としないことがあります。こ のため、管理規約で、具体の建物や設備の部分がどちらにあたるかを明記しています。たとえば、玄関扉は、共用部分で専用使用権を認めていますが、錠と内部塗装部分は専有部分とされているなど、取り扱いは 微妙なものになっています。