管理組合が一括売却決議をするためには、特定行政庁(知事や市長)による耐震性不足マンションであることの認定、デベロッパーなどによる代替住居の提供・斡旋を含む買受計画の作成と特定行政庁の認定といった手順が必要になります。
買受するデベロッパーにとっては、建設する建物の容積率割り増しや、購入した敷地にマンション以外の建物をつくることもできるといったインセンティブもあります。
区分所有者にとっても、個々に自分の住居を売却する時に比べて、「高い値段」で売れる可能性が大きい。
また、買受計画が特定行政庁の認定を受けていることから安心感も生まれるメリットがあります。