専有部分と共用部分

マンションには、「専有部分」と「共用部分」の大きく二つの部分に分かれています。

 

その内、管理組合や管理組合から委託された管理会社が責任を持つのは「共用部分」で、専有部分は基本的には、区分所有者など居住者が、責任を持つ範囲となります。

 

ですから、専有部分内起きたトラブルに対する対処や、日頃のお手入れも居住者が行うべきで、なんでもかんでも管理人さん・管理会社に頼むのは間違いという事になります。

 

専用使用部分(=共用部分)の管理は誰がするのか?

エレベーターや共用廊下・共用階段、コンクリート柱・天井・床・壁などが共用部分です。バルコニーや玄関扉外側は専用使用部分という共用部分になります。

 

バルコニーなどは、専用部分と誤解されていますが火災などの非常時には、お隣との隔て板を破って避難することが想定されていて、物置などを置いて避難経路としての機能を阻害することは禁止されています。普段は専用使用が認められていますが、共用部分なのです。

 

また、玄関扉の外側も専用使用部分です。内側は専用部分です。玄関扉の外側が専用使用部分=共用部分とされている理由は、玄関扉を専有部分として居住者が自由に変更できるとなるとマンション全体の統一感がなくなり、資産価値が低下したり、オートロックシステムなどセキュリティー管理に影響を与えるからです。

 

但しバルコニーや玄関扉外側など専用使用部分の日常的な清掃などの手入れは、居住者が行うことになっています。

 

給水設備の専有部分と共用部分の境界?

給水竪管、止水弁、量水器(メーター)、チャッキ弁等迄が共用部分で、それ以降が専用部分となります。

 

※チャッキ弁とは、逆流防止装置です。

排水(汚水・雑排水)設備の境界?

汚水竪管、雑排水竪管と横引き管との継ぎて部分迄が共用部分で、それ以降の横引き管は専用部分となります。

 

浴室・洗面所・洗濯パンからの雑排水管も同じです。

ガス設備の境界?

ガスメーター迄が共用部分で、それ以降が、専用部分となります。

給湯設備の境界?

ガス給湯器設備の場合は、ガス給湯器も含めて全て専有部分となります。ガス給湯器が故障したら居住者が直します。

 

但し電気貯湯式温水器の場合、専用ドレン管(排水竪管)は共用部分でトラップは専用部分扱いとするケースが多い。

 

給気・換気設備の境界?

室内側給気口は専有部分、ベントキャップは共用部分扱いとします。

 

住戸内のファンとダクトは専有部分、外部のベントキャップは共用部分扱いとします。

一般電気設備の境界?

メーターボックス内の積算電力計(メーター)の1次側迄が共用部分、2次側以降が専用部分となります。

 

各住戸内の各戸盤(分電盤)を共用部分扱いとするケースもあります。

集合インターホン設備の境界?

ドアホンと住戸内親機は専有部分、ロビーインターホンや管理人室親機などは共用部分扱いとなります。

テレビ(デジタル・BS・CS放送)設備の境界?

ケーブルテレビを含めてテレビ設備は全て共用部分扱いとなるケースが多い。

住戸内火災感知器設備の境界?

全て共用部分扱いとなるケースが多い。

 

ガス漏れ警報器は、専有部分扱いとなるケースが多い。