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繰上げ受給手続き

まずは、最寄りの年金事務所に行って繰上げ受給手続きについて相談して下さい。

 

手続きの仕方はもちろん繰上げ受給した場合と、しなかった場合の年金額の見込み額や、総受給額の逆転年月などのシュミレーション結果なども教えてくれます。

相談時には、年金手帳と免許証や健康保険証などの本人確認できる資料が必要です。

 

年金事務所の相談窓口は混んでいて待たされることが多いので、事前に電話連絡しておいて相談予約しておくのがお勧めです。

 

また相談する年金事務所は、住所地を管轄する年金事務所だけでなく、どこの年金事務所でもOKです。勤務先の近くでも、外出先の近くでもOKです。

 

具体的な請求手続きについて

まず、請求手続きを受け付けてくれるのは60歳誕生日の前日からです。

4月1日生まれの人は、3月31日からで、それ以前は受け付けてくれません。

 

「年金請求書」というものと、「支給繰上げ請求書」という2種類の書類があるので、これに必要事項を記入します。

記入の仕方についても年金事務所の担当者が具体的に教えてくれます。

 

「年金請求書」に添付する書類は、配偶者や子供の有無などによって異なります。

もちろんこれも、年金事務所の担当者が具体的に教えてくれます。

 

いずれにしても、「戸籍謄本(抄本)」「住民票」が必要となりますが、これらは、60歳誕生日の前日以降、かつ、年金請求書提出日の過去6ヶ月前以内に交付されたものを添付する必要があります。

 

また、年金の受取金融機関の預金通帳またはキャッシュカードのコピー認印が必要です。

 

配偶者がいる場合は、配偶者の年金手帳。配偶者が被扶養者である場合は、配偶者の健康保険被保険者証のコピーが必要となります。

 

最後に、請求者が雇用保険に加入中であれば、雇用保険被保険者証のコピーも必要です。

 

これらを揃えて、年金事務所の窓口に持参するか、郵送します。

記入漏れなどがあるかもしれませんので、持参することをお勧めします。

 

持参先も住所地を管轄する年金事務所以外でもOKです。

 

窓口で内容確認され問題なければ、受付票が交付されます。

 

受付日から2ヶ月以内に「年金証書・年金決定通知書」が送付され、届いてから

1~2ヶ月後に「年金振込通知書」が送られてきて、年金の受取が始まります。

 

必要書類一覧

該当者 必要書類
 全ての方 年金請求書(国民年金・厚生年金請求書)
厚生年金保険・国民年金 老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書

請求者本人の生年月日を明らかにできる書類、下記のいずれか

・戸籍の抄本(戸籍の一部事項証明書)

・戸籍の謄本(戸籍の全部事項証明書)

・住民票

・住民票の記載事項証明書

受取先金融機関の通帳等(本人名義)下記いずれか、コピー可

・カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号、記載の預金通帳の部分

・キャッシュカード

印鑑(認印)

配偶者の

いる方

配偶者と請求者本人の身分関係を明らかにできる書類、下記のいずれか

・本人の戸籍抄本

・本人の戸籍謄本

世帯全員の住民票

下記のいずれか

・配偶者の年金手帳

・配偶者の基礎年金番号通知書

・配偶者の厚生年金保険被保険者証

子どもの

いる方

子どもと請求者本人の身分関係を明らかにできる書類、下記のいずれか

・子どもと本人のそれぞれの戸籍抄本

・本人の戸籍謄本

世帯全員の住民票

配偶者

子ども

生計

維持

して

いる

配偶者・子どもの前年の年収が850万未満の場合、下記のいずれか

・健康保険被保険者証または組合員証(コピー可)

・所得証明書

・課税(非課税)証明書

・源泉徴収票など

配偶者・子どもの前年の年収が850万超えで、おおむね5年以内に850万未満となる場合

・退職年齢を明らかにできる勤務先の就業規則など

下記のいずれか

・所得証明書

・課税(非課税)証明書

・源泉徴収票など

配偶者

子ども

生計

維持

され

てい

る方

請求者本人の前年の年収が850万未満の場合、下記のいずれか

・健康保険被保険者証または組合員証(コピー可)

・所得証明書

・課税(非課税)証明書

・源泉徴収票など

請求者本人の前年の年収が850万超えで、おおむね5年以内に850万未満となる場合

・退職年齢を明らかにできる勤務先の就業規則など

下記のいずれか

・所得証明書

・課税(非課税)証明書

・源泉徴収票など

雇用保

険加入

または

被保険

者でな

くなっ

た日か

ら7年

以内の方

雇用保険被保険者証番号を明らかにできる書類 下記のいずれか コピー可

・雇用保険被保険者証

・雇用保険受給資格者証(顔写真付き)

・船員失業保険証

・高年齢雇用継続給付支給(不支給)決定通知書