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勘違いしないで(年金は65歳から)

65歳前から受給できる老齢年金について

厚生年金や共済年金に加入していた人で、男性であれば昭和36年4月1日以前生まれの人、女性であれば、昭和41年4月1日以前生まれの人は、生年月日に応じて「特別支給の老齢年金」が受給できます。

 

例えば、男性で昭和30年4月2日~昭和32年4月1日の間に生まれた人は、62歳から受給できます。

 

65歳以上でないと老齢年金が受給できないのは、男性であれば昭和36年4月2日以降生まれの人、女性であれば、昭和41年4月2日以降生まれの人です。

 

 

特別支給の老齢年金は繰り下げ受給しても年金額は増えません

特別支給の老齢年金、上の図に記載されている老齢厚生年金・老齢基礎年金とは別のものです。

 

老齢厚生年金や老齢基礎年金で、65歳より後に、後ろ倒しで受給する「繰り下げ受給」を選択すると年金額は増えますが、これとは異なります。特別支給の老齢年金を「繰り下げ受給」しても年金額は増えません。

 

よくある勘違いで、今は年金なくても生活できるから、62歳から受給できる年金を65歳や70歳から受給しようと年金請求をしない人がいますが、受給開始を遅らせてもこの部分の年金額は増えません。

年金請求には時効(5年)があります

年金は本人が請求しないと受給できません。保険料をしかるべき期間収めたから、受給開始年齢に達したからということで、年金受給権が確定するわけではありません。

 

本人が年金機構に請求しないと確定しません。しかも時効があって5年を超えて古い時期の年金は消滅してしまいます。

 

62歳誕生日に受給権が発生しても、請求しないで、70歳に初めて請求したとすると、5年を超えて古い時期の年金62歳から65歳の間の年金は時効で消滅して受給出来なくなってしまいます。

 

ですから65歳前から受給できる特別支給の老齢年金は、遅くとも65歳には請求するようにしましょう。