水道料金減免と管理組合

新型コロナウィルス感染拡大に伴う住民支援策として水道料金の基本料金の免除や減免に踏み切る自治体が増えています。大阪市は3ヶ月分免除、名古屋市は2ヶ月分免除、堺市は4ヶ月8割の減免などです。

 

大阪市の場合、7月検針分から3ヶ月分上下水道の基本料金を全額免除します。

 

上水道の月額基本料金は935円(税込)、下水道の月額基本料金は605円(税込)で合計で月額1,540円となります。3ヶ月分で4,620円となります。

 

具体的には各月使用料金から減額されて請求されることになります。

個別検針と一括検針

マンションでは、水道料金の検針方法に個別検針と一括検針の2種類があります。

 

個別検針とは、水道局が直接住戸毎に使用料を検針し、請求するタイプのものです。

 

一括検針とは、水道局はマンションの親メーターのみ使用料を検針し、マンション全体の使用料を管理組合に請求するタイプです。各住戸の使用料は、子メーターを管理会社などが検針して、管理費等ともに請求します。

 

個別検針の場合は、各住戸に水道局より直接減額請求されて問題ありません。

 

但し、一括検針の場合は、管理組合に水道局より減額請求されますが、各住戸には直接恩恵は届きません。

 

そこで、管理組合は、減額分を各住戸に差し引いた水道料金を請求する必要があります。

 

たとえ総会などで減額分を返金しないとい決議しても管理組合が「不当利得」を得たことになりますので、事務手続きが大変でもきちんと対応する必要があります。