· 

年金にもある扶養手当!?

年金にも扶養手当のような仕組みがあります。

これを「加給年金」と言います。

 

残念ながら国民年金にはありません。厚生年金のみにあります。(旧共済年金にもあります)

 

受給できる条件は次の3つです。

 

①本人が厚生年金(共済年金)制度に20年以上加入していること

 

 

 

②本人が65歳到達時点で、 ア)65歳未満の配偶者  又は イ)18歳未満の子供 がいること

③上記の配偶者又は子供が年収850万円未満であること

 

3つの条件を満足すれば、配偶者が65歳 又は 子供であれば18歳に達するまで「加給年金」が支給されます。

 

支給額は配偶者の場合、最高390,100円/年です。

配偶者の場合は、224,500円/年

第1子・第2子の場合も、224,500円/年

第3子以降の場合は、74,800円/年

 

となります。

 

さらに配偶者の場合は、本人の生年月日に応じて、特別加算額というものがあります。

 

本人が1943年4月2日以降生まれであれば、165,600円/年が加算され、合計390,100円となります。

 

配偶者が65歳に達するまで、受給できます。

 

※年金額は2019年分です。


退職は240ヶ月以上となってから

受給するには届出が必要です。

 

また、厚生年金(共済年金)加入期間は20年(240ヶ月)以上必要です。1ヶ月でも不足していれば受給できません。もし退職を考えておれるのであれば、240ヶ月以上となってから退職するようにお考え下さい。