『重要事項調査報告書』ご存知ですか

区分所有法33条2項において、利害関係人の請求があったときは、それを拒絶すべき正当な理由がある場合を除いては、規約を閲覧させなければならないと規程されています。

 

ここでいう利害関係人とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係がある者をいいます。

 

また、平成28年3月14日、国土交通省より「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約」の改正が公表されました。

 

この中で、開示情報の対象が、総会議事録、管理規約、会計帳簿等の管理情報に加えて、長期修繕計画、設計図書、修繕履歴、修繕積立金の積み立て状況などの情報に拡大され、閲覧だけでなく書面交付も可能とする条項(64条)が新設されています。

 

 

 重要事項調査報告書とはこれに基づくもので、管理会社各社が独自に対応しています。

 

重要事項調査書サンプル

ある管理会社では

オンラインで発行依頼を受付て、発行手数料の振り込み確認後、報告書のダウンロードサイトのアドレスとパスワードをメール送信するといった手続きで発行しています。

 

調査報告書の発行手数料は15,000前後、これとは別に管理規約写しは4,000前後となっています。(結構しますね・・・)

 

総会資料などは、管理組合へ直接請求する仕組みとなっているようです。

 

情報開示の重要性アップ

LIFULL HOME'S は、建物の専門家による建物検査の報告書(住宅評価書)が付いた中古住宅を探せるサービスをはじめました。検査により建物の品質や状態がわかるので、建物の欠陥や価格の妥当性など中古住宅を購入する上での不安が解消できます。

 

ここに登録される中古マンションは、マンション管理士協会が行っている「マンション管理適正診断サービス」でS評価又はA評価のものだけが登録されるそうです。

 

また、東京都や神戸市などで始まっている管理情報登録公開制度や2020年4月スタート予定の国土交通省が始める「管理計画認定制度」などマンション管理状況の公開制度が広がっています。

 

京都にある管理の優れたマンションとして、各種マスコミや書籍に取り上げられた管理組合では、独自にきめ細かい情報開示資料を用意しています。

 

同じ買うなら「情報開示」がしっかりしたマンションを得ればれる時代がもうそこに始まります。