合人社による第三者管理者方式

マンション管理公開フォーラム開催

2021年10月2日に読売エージェンシーによる公開フォーラムが開催されました。

 

その中でマンション管理会社の「合人社計画研究所」による”一歩先行く”管理組合運営と題した講演がありましたので、ご紹介します。

 

「合人計画研究所」とは、広島に本社を置く、独立系のマンション管理会社です。管理会社のリプレイスを中心に取引管理組合数を伸ばしてきた会社です。2021年は管理受託戸数は約22万戸で第7位です。

806組合が第三者管理者方式を採用

合人社グループ、4804組合中806組合が合人社を管理者とする第三者管理者方式を採用しているそうです。

 

約16%になります。8組合に1組合の割合です。

 

もともとは、リゾートマンションなどを対象に採用されていたそうです。

 

最近は、一般のマンションでも採用が増えているそうです。

 

理由は、役員特に理事長のなり手不足と役員の精神的・時間的な負担軽減を目的としています。

外部管理者総会監督型

合人社が薦める第三者管理者方式は、「外部管理者総会監督型」です。

 

理事会は廃止され、合人社がいわゆる区分所有法上の「管理者」となり業務を遂行します。

 

「管理者」の業務遂行内容が適切か否かは、総会で監督します。

総会の議長は「管理者」が担います。

 

管理会社が通帳を保管し、管理者(=管理会社)が印鑑を保管します。

 

メリット

管理会社が管理者となる第三者管理者方式のメリットとして、下記3点が報告されていました。

 

メリット①:身体的・精神的負担の軽減

理事会が無くなり、時間を拘束されることによる身体的負担、及び、騒音問題や滞納問題など居住者対応を強いられることも無くなり精神的負担も軽減される。

 

メリット②:トラブル対応時に適法かつ適正な判断

「区分所有法」「マンション管理適正化法」による、厳格な業務規制下にある管理会社が管理者となることで適法かつ適正な判断が期待できる。

 

メリット③:居住者(組合員)より遠慮なく要求できる

組合員が組合員の管理者に対して要求や指摘を行うのはしづらいが、管理会社が管理者であれば、遠慮なく要求・指摘できる。

 

管理者方式に適している管理会社の条件

すべての管理会社が第三者管理者になれるのではなく、下記3つの条件が必要であると報告されていました。

 

条件①:財政基盤が強固であること

 

条件②:内部統制が強固であること

 

条件③:一定以上の事業規模を有していること

危惧

管理組合のほとんどは、マンション管理会社に丸投げ状態です。

 

理事長をはじめとした役員のなり手不足を理由に、理事会を廃止して、管理会社を管理者とすることは、丸投げ状態に拍車をかけることになるのではないでしょうか?

 

管理組合運営に無関心な組合員が多数を占める総会で、管理者である管理会社の行動をどのようにしてチェックするのでしょうか?

 

そう言った点が危惧されます。