建物の建て替え(4/5以上)、管理規約の設定・変更・廃止(3/4以上)など重要な議案は特別決議が必要となります。

ここで注意することは、議決権総数の4/5以上、3/4以上が必要なことです。

総会に委任状なども含めた議決権行使数ではありません。

 

議決権総数が100あるとすれば、80以上または75以上の賛成票が必要となります。

議決権行使数が74あり、全員が賛成でも議案は否決されたことになります。

 

多くの管理組合では、議決権行使をしない人も多く特別決議が必要な議案は否決されることが多いです。

 

一方、普通決議は議決権行使数の過半数の賛成があれば、議案は承認されたことになります。

総会の成立要件は、議決権総数の半数以上の議決権行使があれば成立します。

 

議決権総数が100あるとすれば、議決権行使数50あれば、総会は成立します。

50のうち26以上の賛成があれば、議案は承認されることになります。

 

ちなみに、大規模修繕工事は普通決議の議案です。