区分所有法3条に規定されているとおり、建物などを管理するための団体で、区分所有者が2人以上となった時点で自動的に成立します。

届け出や設立のための集会(総会)などは必要ありません。

 

ちなみに、区分所有者となれば、自動的に管理組合員となります。

区分所有者である限り、管理組合から脱退することはできません。