売残り住戸分の管理費等の負担は誰がするのですか?

分譲会社が負担することになります。

 

区分所有法19条には

「各共有者は規約に別段の定めが無い限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生じる利益を収受する」とあり管理費・修繕積立金の負担義務は区分所有者にあります。

 

売れ残り住戸の区分所有者は分譲業者になりますので、分譲業者が負担します。