管理費の使われ方

管理費はそもそも、どんな事柄に使用されるべきものなのですか? 

法律か何かで決まっているのですか?

 

 

区分所有法には、具体的な条文はありません。

但し、標準管理規約には、具体的に記述されています。

 

 

標準管理規約27条には、次のように記述されています。

(管理費)

第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。

一 管理員人件費

二 公租公課

三 共用設備の保守維持費及び運転費

四 備品費、通信費その他の事務費

五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料

六 経常的な補修費

七 清掃費、消毒費及びごみ処理費

八 委託業務費

九 専門的知識を有する者の活用に要する費用

十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

十一 管理組合の運営に要する費用

十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

 

管理員人件費は、通常、管理会社に業務委託している場合は、委託業務費に含まれます。管理組合が直接雇用する場合もあります。

 

公租公課は、管理組合法人を設立する時の登記料や、収益事業を行った場合の法人税などです。

 

共用設備の保守維持費及び運転費は、共用部分の電気代などや、設備の点検費用などです。

 

備品費、通信費その他の事務費は、コピー用紙代、電話代などです。

 

共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料は、その通りで、一般的にマンション管理組合向けの保険に加入します。

 

経常的な補修費は、建物や設備の小規模修繕や部品交換のための費用です。

 

清掃費、消毒費及びゴミ処理費は、清掃業務の委託料や、ごみ処理業者への委託料です。

 

委託業務費は、マンション管理会社などへの業務委託費です。

 

専門的知識を有する者の活用に要する費用は、建築士や弁護士やマンション管理士などへの業務委託費用です。

 

地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティー形成に要する費用は、自治会・町内会などへ催事協力金や、居住者間のコミュニティ形成のためのイベント費用などです。

 

管理組合の運営に要する費用は、総会や理事会開催のための会議費などです。

 

このように、標準管理規約に管理費の使途は明確に定められています。

これ以外への使途は基本的に認められません。