管理費からの自治会支出はOK?

管理費から自治会費の支出はできますか?

 

出来ません。自治会費は居住者各々が負担すべきものです。

◆管理組合と自治会(町内会)との関係

 

自治会(町内会)は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。

 

 また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体です。

 

ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。

 

したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。

 

※賃借人は、管理組合員にはなれません。

 

◆町内会費の取扱い

 

管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。

 

①地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。

 

②自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

 

◆地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

 

(標準管理規約27条十号)

地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます

 

コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。

 

管理費からの支出が認められるのは、

 

①管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、

②管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。

 

コミュニティ形成のため、自治会活動に対する協力は大いに必要ですが、管理費からの自治会費の支出はできません。

 

但し、管理費とは別に自治会費を管理費徴収と合わせて行うことは可能です。