駐車場使用料の使われ方

駐車場使用料、専用庭使用料などの使われ方に何か決まりはあるのでしょうか?

 

その他に、集会所使用料、テニスコート使用料、掲示板使用料、駐輪場使用料、倉庫使用料、トランクルーム使用料等がありますが、法的規制はなく、管理規約などに使途が定められています。

標準管理規約では、次のように定められています。

標準管理規約では

(使用料)

第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

 

基本的に各種使用料は、管理費に充当し、一部を修繕積立金に積み立てることになっています。

 

多くの管理組合では、駐車場使用料等は、全額、管理費に組み込まれています。

そして、その額は、管理費会計の半分以上を占める管理組合も数多くあります。

 

すなわち、駐車場使用料等が無ければ、管理費会計が成り立たない仕組みとなっています。

 

別の見方をすれば、駐車場使用料等があるために、管理費会計に余裕ができ、無駄なコスト発生に気づきにくいという仕組みともなっています。

 

駐車場使用料は駐車場のために

平置き駐車場や自走式立体駐車場の場合は別ですが、

機械式駐車場の保守点検や更新には、かなり大きな金額となります。

 

ですから、駐車場会計として別会計で管理します。

 

まずは、機械式駐車場の保守費用や将来の更新費用に充当する。

そして、余剰がでた場合は、修繕積立金として振り替えるようにします。

 

駐車場会計として別会計にすることなく、いきなり管理費会計に繰り入れる管理組合が多いですが、

この場合、駐車場の空き発生などで管理費会計が不足したり、将来の機械式駐車場の更新費用不足などの問題が顕在化します。