住宅取得資金贈与税非課税制度

贈与税は、個人から現金などの経済的価値のある財産をもらった場合に課せられる税金です。

贈与税は、1年間にもらった財産の合計額から110万円を差し引いた(基礎控除)残りの額に対してかかります。

 

贈与税は、贈与額が大きくなるほど納付額が高くなる超過累進税率が採用されており、最高55%の税率がかかります。

 

これが、住宅取得等資金(増改築を含む)の両親や祖父母から贈与であれば、最大3,000万円まで非課税になるという措置です。

最大3,000万円までの非課税枠も、2019年4月1日から2020年3月31日の契約分(消費税率10%が適用される契約に限ります)までで、その後2021年3月31日までは最大1,500万円、さらに2021年12月31日までの契約については、最大1,200万円へと非課税枠が縮小される予定です。

 

2022年以降

父母や祖父母など直系尊属から住宅購入資金の贈与を受け、一定の要件を満たす場合に、贈与税が非課税になる特例については、現行では2021年末までだった適用期間が2023年末まで2年間延長されました。

 

ただし、非課税枠は現行の最大1500万円から最大1000万円に縮小され、住宅取得契約の締結時期に関わらず、住宅の区分に応じて次の金額が非課税限度額とされました。