長期優良住宅制度

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。

 

 新築についての認定制度は平成21年6月4日より、既存の住宅を増築・改築する場合の認定制度は平成28年4月1日より開始しています。


認定実績

平成30年度末で累計100万戸以上が認定されています。認定戸数は年間10万戸程度で推移しています。新築される一戸建て住宅の4戸に1戸は長期優良住宅の認定を受けています。

 

但し、分譲マンションなどの共同住宅認定戸数は、一戸建て住宅の1/10以下です。

※増改築時における認定実績は少なく、共同住宅では累計でもわずか45戸です。


認定基準

認定されるには、大きく4つの措置が講じられている受託です。

①長期に使用する為にの構造及び設備を有していること

②居住環境等への配慮を行っていること

③一定面積以上の住戸面積を有していること

④維持保全の期間、方法を定めていること

 

具体的には下図の通りです。


認定を受けた場合のメリット

既存住宅を長期優良住宅化するためのリフォーム工事に対する補助金の支給や、リフォーム工事費用のローン減税、長期優良住宅を購入する場合の住宅ローンの金利引き下げ、所得税・固定資産税の減額、地震保険料の割引などです。

 

管理組合にとっては、共用部リフォーム工事に対する補助金支給や地震保険料の割引は魅力的なメリットです。具体的には下記の通りです。


認定制度の見直し

2021年の通所国会に分譲マンションなどの共同住宅における認定制度の普及促進を目指して認定制度の改定案が提出されます。主な改定点は下記2点です。

 

①認定申請単位が住戸単位から住棟単位に簡略化されること。

②既存住宅に関しては、現行は増改築工事なければ認定申請できませんでしたが、増改築工事なくても「維持保全計画書」の提出のみで認定申請できるようになること。

 

ですから、認定基準をクリアすれば、長期優良住宅に認定され各種メリットを受けることができるようになります。