マンションに必要な法定点検

法定点検は、建築基準法、消防法、水道法、電気事業法などの法律によって、

有資格者による定期的な検査と報告が求められています。

 

 

万が一の事故で重大な損害を与えかねないものについては、法定点検が義務付けられています。

 

点検名称

(関係法令)

対象建築設備 実施周期 報告先 点検資格者
 特殊建築物等定期調査(建築基準法12条1項)  特定行政庁が特定(※1)建築別の敷地、構造及び建築設備 6カ月から3年の期間で特定行政庁が定める(※2) 特定行政庁 1級建築士/2級建築士/特殊建築物等調査資格者
建築設備定期調査(建築基準法12条3項) 特定行政庁が特定(※1)排気・排煙・非常用照明・給水・排水の各設備

6カ月から1年の期間で

特定行政庁が定める(※3)

特定行政庁 1級建築士/2級建築士/建築設備検査資格者
昇降機定期検査(兼特基準法12条3項) エレベーター

6カ月から1年の期間で

特定行政庁が定める(※3)

特定行政庁 1級建築士/2級建築士/昇降機検査資格者
消防用設備点検(消防法17条の3の3) 消防庁または消防署長が特定(※4)

6カ月に1回は機器点検(※5)

1年に1回は総合点検

(※6)

消防長又は消防署長

(3年に1回報告)

消防設備士(甲種・乙種)/消防設備点検資格者(1種・2種)
専用水道定期水質検査(水道法3条6項)

(給水人口100人超え かつ1日の最大給水量20㎥超え)

さらに

(直径25㎜以上の導管1500m超え または 受水槽の有効容量100㎥超え)

水質検査は1カ月に1回以上

 

残留塩素検査は毎日行う

都道府県知事

又は

保健所設置の市区長

厚生労働大臣の登録水質検査機関
簡易専用水道管理状況検査(水道法3条7項 34条の2) 受水槽の有効容量が10㎥を超える施設

水槽清掃年1回

水槽点検年1回

同上 地方公共団体の機関/厚生労働大臣の登録機関
浄化槽の保守点検、清掃、定期検査(浄化槽法7条、10条、11条) し尿および雑排水を処理する浄化槽

保守点検は浄化槽の種類により1週間から6カ月に1回以上

清掃は全ばっき方式は6カ月に1回以上その他は1年に1回以上

水質検査は1年に1回

都道府県知事

保守点検・清掃は浄化槽管理士

 

水質検査は環境大臣又は都道府県知事が指定する検査機関

自家用電気工作物定期検査(電気事業法39条、42条)j 600V以上で受電する設備

月次点検は月1回

年次点検は年1回

  電気主任技術者(1種から3種)/電気保安協会に委託
ガス設備検査(ガス事業法) ガス配管・ガス消費機器 3年に1回以上   ガス供給業者
ガス定期検査(ガス事業法) 敷地内ガス配管(漏洩検査) 40カ月に1回   ガス供給業者

 

(※1)特定行政庁とは、都道府県や市のことであり、対象となる建築物の条件は特定行政庁により異なります。例えば大阪市のマンションの場合は下記のいずれかです。

条件ア階数が5階以上で、床面積の合計が500㎡以上のマンション

条件イ階数が3階又は4階で、床面積の合計が1000㎡以上のマンション

(※2)例えば大阪市の場合は、平成18年以後、3年に1回実施報告する

(※3)大阪市の場合は、毎年1回実施報告する

(※4)資格者による点検が必要となるマンションは延べ面積1000㎡以上のマンション

(※5)機器点検とは、配置・損傷の有無など外観及び簡易な操作により判別する点検

(※6)総合点検とは、設備の一部を動作させて行う点検