建築設備定期検査

建築基準法では、一定規模以上の建物は、建築設備についても有資格者による年1回の点検、及び年1回の報告を義務づけています。

 

検査対象設備、検査内容概要は次の通りです。

 

報告完了後、「報告済証」が交付されます。

 

対象設備 検査内容
喚起設備

喚起設備の検査・外観検査・性能検査

空気調整設備の室内環境検査

防火ダンパーの検査など

関係図書・検査記録の保管、保管管理状態

排煙設備

排煙口、稼働防炎壁、排煙機の外観検査・性能検査、排煙出口の検査

自家発電、直結エンジンの外観検査・運転試験

防火ダンパーの検査など

関係図書・検査記録の保管、保管管理状態

非常用照明設備

照明器具、蓄電器、充電器、自家発電装置の外観検査・性能検査

分電盤、切替回路の検査、照度測定

関係図書・検査記録の保管、保管管理状態

給排水設備

衛生器具、排水トラップ、配管の防露・保温

給水設備、給湯設備、排水通気設備の検査

関係図書・検査記録の保管、保管管理状態

報告の義務者は、建物の所有者または管理者で、管理組合となります。(特殊建築物定期調査と同じ)

調査の費用は、一概に言えませんが、ある会社の目安としては、

 

     延床面積          費用

 ~500㎡                 25,000円

 500㎡~1,000㎡     30,000円

 1,000㎡~2,000㎡  35,000円

 2,000㎡~3,000㎡  40,000円

 3,000㎡~5,000㎡  50,000円

 5,000㎡~               別途見積もり

 

この他に、事務報告手数料として、8,000円程度必要となります。

 

調査報告をしなかった場合は、100万円以下の罰金となる罰則規定があります。(特殊建築物定期調査と同じ)

さらに、報告義務を怠って不測の事故や災害が起きた場合には、刑法ならびに民法によって罰せられます。

 

調査結果は、「要是正」「要重要点検」「指摘なし」に分けられ、すべての調査・検査項目において3つのいずれかの結果を報告することになります。

調査の結果、「要是正」「要重要点検」箇所があった場合は、行政指導があり、建物の改善や報告書の提出が求められます。