消防設備定期点検

マンションは防火対象物です。

 

防火対象物では、消防設備等の点検を定期的に行い、その結果を「消防設備等点検結果報告書」という書類にまとめて、消防長又は消防署長に報告しなければなりません。(消防法第17条の3の3)

 

点検には、6か月に1回実施される機器点検と1年に1回実施される総合点検の2種類があります。

点検結果の報告は、マンションの場合、3年に1回、消防長又は消防署長に報告しなければなりません。

報告の義務者は、建物の所有者または管理者で、管理組合となります。

 

点検終了後は、「点検済シール」を貼り付けます。 

 

点検の費用は、一概に言えませんが、ある会社の目安としては、1回当たりです。

また、料金幅は、設置されている設備と数量が施設形状で異なるためです。

 

       延床面積                      費用

 ~500㎡                    15,000~25,000円

 500㎡~1,000㎡     20,000~45,000円

 1,000㎡~2,000㎡    30,000~50,000円

 2,000㎡~3,000㎡    40,000~70,000円

 3,000㎡~5,000㎡    60,000~120,000円

 5,000㎡~                 別途見積もり

 

この他に、事務報告手数料として、5,000円~10,000円程度必要となります。

 

点検報告をしなかった場合は、30万円以下の罰金となる罰則規定があります。

さらに、報告義務を怠って不測の事故や災害が起きた場合には、刑法ならびに民法によって罰せられます。

 

点検結果は、「良」「不良」に分けられ、すべての調査・検査項目において3つのいずれかの結果を報告することになります。調査の結果、「不良」箇所があった場合は、改善します。

消防設備 総合点検 機器点検

消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導表示器

消防用水、非常コンセント装置、

無線通信補助設備、共同住宅用非常コンセント設備

 〇 ×

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消化設備

二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備

屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備

ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備

避難器具、排煙器具、連結散水設備、連結送水管、非常電源(配線除く)

総合操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備

共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備

住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備

共同住宅用連結送水管

配線 ×

※機器点検・・・消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い、外観又は簡易な操作により確認することをいいます。

 

※総合点検・・・消防用設備等の全部又は一部を告示に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。