電気工作物定期検査

『電気工作物』とは発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械のことをいいます。

 

一般家庭で使用される屋内配電設備等は『一般用電気工作物』となり、マンションの各住戸もこれにあたります。

 

それに対し、マンションの共用設備(給水設備、排水処理設備等)で使用される電気設備のうち、高圧(600V以上)の受電の設備と10kW以上のものは、電気事業法により『自家用電気工作物』に分類されます。

 

何が違うのかというと、『一般用電気工作物』は電力会社が保安業務を担いますが、『自家用電気工作物』は自主保安が義務付けられています。

 

この場合マンション管理組合は、電気主任技術者を選任し、電気設備の予防保全を行うため点検計画などを定めた保安規程を作成し、経済産業省に提出しなければなりません。

 

さらに毎年1回、設備を停電して精密検査・測定、また毎月1回外観点検などを実施し、報告することになります。

 

但し、有資格者の居るマンションはまれでしょうから、実際には保安管理業務を委託することになります(作成・届出から点検・報告まで)。

 

保安規定では設備の工事、維持、運用に関する保安のために、巡視、点検、手入れをすることが義務付けられています。

 

日常点検    1回/月

運転中の電気設備を、1ヶ月の周期で、

主と して携帯用測定器や点検者の視覚(目視)、聴覚、嗅覚、触覚等 により

異常の有無を判定する。

定期点検 1回/年

年に 1 回程度の周期で、

電気設備を停止させて、日常点検内容 のほかに、測定器具等を使用して、

接地抵抗、絶縁抵抗、保護装 置の動作試験などを行うとともに、

活線状態では点検できないよ うな充電部のゆるみ、たわみ、注油、清掃などを実施する。

精密点検 1回/3年

 3年程度の周期で、

電気設備を停止させ、変圧器や油入機 器の絶縁油の点検・試験、

主要機器の分解点検、保護装置の動作 特性試験、計器の校正など必要に応じ、

より精密な点検を行い、部品交換などを行う。