マンション標準管理規約とは?

管理規約はマンション管理のためのいわば、憲法です。

管理組合の最高自治規範であり、管理組合の円滑な運営を確保するために管理規約は必要不可欠なルールです。

 

昭和50年代半ばまで、新築マンションの管理規約は分譲会社や管理会社が個々に作成していました。その作成のためのガイドラインも特にありませんでした。

 

そのため、内容的に不十分なものが散見され、管理に関して発生する諸問題に対応できないものもありました。

標準管理規約の公表

標準管理規約は、このような事情にかんがみ、中規模の住居専用マンションで専有部分の床面積等がおおむね均一な分譲マンションの管理規約作成の指針(標準モデル)とするため、管理組合役員、消費者団体、分譲業者団体、管理業者団体等からの意見も踏まえて、昭和57年に作成されました。

 

建設省(現在の国土交通省)は、都道府県及び関係業界に対して、その活用を図るよう通知しました。

 

その後、昭和58年、平成9年、平成16年、平成23年、平成28年に改正が行われています。

 

現在は、下記3種類の標準管理規約が公表されています。

①住居専用の単棟型

②住居専用の団地型

③住戸と店舗等が併存する複合用途型

 

単棟型の標準管理規約のポイント

①区分所有者は、同居人に対して規約・総会決議を遵守させなければならない。

②区分所有者は、専有部分を貸与している場合は、借主に規約・使用細則を遵守させなければならない。また区分所有者は借主に規約・使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。

③専有部分と共用部分の境界については、上塗り説(境界部分のうち躯体部分は共用部分であるが、上塗り部分など躯体部分以外の部分は専有部分とする説)を採用する。

※居室内の壁紙・壁板などは専有部分とすること

④専有部分であっても、共用部分と構造上一体となった部分の管理については、管理組合が共用部分と一体として管理できる旨の規定が定められた。

※配線・配管の枝線・枝管などを指す。

⑤バルコニー・べランダ・屋上テラス等を法定共用部分としたうえで、それに接する住戸の区分所有者に専用使用権を認める。

⑥共用部分及び敷地の共有持分の割合は、専有部分の床面積の割合によるが、その床面積は壁芯計算による(界壁の壁の中心線で囲まれた部分の面積)

⑦専有部分の用途としては、専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供することを禁止している

⑧駐車場の使用権は、専有部分の譲渡または貸与をすると消滅する

⑨区分所有者が専有部分の修繕等を行うとする場合には、あらかじめ理事長に申請ひ、書面による承諾を受けなければならない。また理事長等は、工事の実施状況を把握するため、必要な範囲内で工事の現場に立ち入り、調査を行うことができる。

⑩専用使用権の対象となっているバルコニー等の通常の管理は、専用使用権を有する者が自己の責任と費用負担において行われなければならない。

※清掃や破損した場合の修復など

⑪管理組合が共用部分等に関する損害保険契約を締結することを承認する旨の規定を置き、普通決議によらなくても、損害保険の付保等が行うことができるとされている。

⑫管理費とは別に、修繕積立金を徴収し、区分して経理することにしている

⑬駐車場使用料その他の敷地・共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てるとしている。

⑭管理組合には、理事長、副理事長、理事、監事を置くと定めている

⑮理事及び監事は、組合員(マンションに現に居住していなくても良い)の中から、総会の普通決議で選任する。

⑯総会の招集通知は、会議の開く日の2週間前(会議の目的が建て替え決議であるときは、2か月前)までに発しなければならない。

但し、緊急を要する場合(会議の目的が建て替え決議であるときは除く)は、理事会の承認を得て、この期間を5日間までに短縮できる。

⑰普通決議事項は、出席組合員の議決権の過半数で決することとした。

⑱議決権の代理行使について、特に制限はない。

⑲管理組合の役員に、報酬を受ける権利を認めている。

⑳理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。

㉑管理費等の徴収方法として、管理組合の預金口座に各組合員の口座から自動振替するシステムを導入した。

㉒規約を証するため、区分所有者全員が記名押印した規約を1通作成し、これを規約原本とすることとした。

㉓組合員が一旦納入した管理費等及び使用料については、返還または分割の請求ができないこととした。

 

団地型の標準管理規約のポイント

団地型の標準管理規約の大部分は、単棟型の標準管理規約と同じです。

異なる主な点は下記の通りです。

①団地管理組合が団地全体の共有物のほか、各棟についても一元的に管理する形態としている。

②管理費のうち棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の共用部分の持分に応じ、それ以外の管理に相当する額は各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出する

③それぞれの費用の収支を明確にするため

ⅰ)管理費、ⅱ)団地修繕積立金、ⅲ)各棟修繕積立金

の3つに区分して経理しなければならないとした。

④団地総会における議決権は、土地の共有持分の割合を基本として算定することにした。

⑤棟総会における議決権は、棟の共用部分の共有持分の割合を基本として算定することとした。

⑥棟管理組合は必要に応じて活動するので、棟ごとの管理者や理事等は設置せず。棟総会もその棟の区分所有者が、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上有する者の同意を得て、随時召集する

 

複合用途型の標準管理規約のポイント

複合用途型の標準管理規約の大部分は、単棟型の標準管理規約と同じです。異なる主な点は下記の通りです。

①一部共用部分(住居専用階段やエレベーター等)についても、全体の管理組合で一元的に管理する形態としている。

②管理費等の費用負担を細分化して、区分経理することとした。

ⅰ)全体管理費

ⅱ)住宅一部管理費(住宅一部共用部分に関する管理費)

ⅲ)店舗一部管理費(店舗一部共用部分に関する管理費)

ⅳ)全体修繕積立金

ⅴ)住宅一部修繕積立金

ⅵ)店舗一部修繕積立金

③一部共用部分も全体の管理組合で一元的に管理するので、一部管理組合についての規定はないが、管理組合の中に住戸部分の区分所有者で構成する住宅部会と店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置くことにした。