アフターサービス基準とは?

アフターサービスとは、売買契約等において、売買物件の欠陥箇所の補修を無償で行うもので、売主が営業政策上又は消費者サービスの観点から行うものです。

瑕疵担保責任のように法律が定めるものではなく、売主の契約上の責任によるものです。

 

アフターサービス基準制定の背景

アフタサービスは昭和40年代後半より、消費者の意識の高まり、あるいは不動産業界自らの社会的役割の認識などを背景に、昭和48年、業界団体により「アフタサービス基準」が制定されました。

その後、数次にわたる改正がなされました。

 

現行の「アフタサービス基準」は、品確法による瑕疵担保責任の特例に基づき改正されたもので、平成12年4月1日以降の工事発注分から適用されるものです。

瑕疵担保責任とアフターサービス

  瑕疵担保責任 アフターサービス
根拠  民法566条・570条による法定責任  売買契約に基づく契約上の責任
対象範囲 隠れた瑕疵に限る 隠れた瑕疵に限らない
責任内容

賠償責任

契約目的を達成できない場合は契約解除も

瑕疵又は欠陥の補修
帰責理由 売主が無過失でも適用される

売買契約で定めた内容による

(天災地変等の不可抗力、使用ミス、修補責任を

売主に帰しえない場合を除く)

原因発生時期 契約当時に存在していた隠れた瑕疵 売買契約で定めた期間内に発生した欠陥又は瑕疵
期間と起算日

1.民法では、買主が瑕疵を知った時から1年。

2.宅建業法40条、目的物の引渡日から

 2年以上の期間とすることができる。

3.新築住宅については、品確法により、

構造耐力上重要な部分及び雨水の侵入を防止する部分については、引渡日から10年間が義務

部位や欠陥の種類により期間と起算日が異なる。

期間:1年間から10年間

起算日

1.屋上、外壁等の雨漏り、内外壁・基礎等構造耐力上主要な部分の亀裂・破損については、引渡日から

2.共用部分については、最初に使用を開始した日から

3.その他の部分については、目的物件の引渡日から

アフターサービス基準(様式B)

基準は、様式A(工事種目別)と様式B(部位・設備別)の2種類があります。

様式Bの一部を抜粋すると次のような内容です。

 

●建築/共用部分1(構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分)
部位/設備 現象例  期間  備考

基礎・柱・梁・耐力壁・内部床・屋上・屋根

コンクリート躯体の亀裂・破損 10年

 構造耐力上影響のあるもの

(鉄筋のさび汁を伴った亀裂・破損及び

これに準じるものとし、毛細亀裂及び軽微な破損は除く)に限る

外階段の床・はね出し式の

バルコニー・外廊下の床

同上 10年 同上
 屋上・屋根・ルーフバルコニー 雨漏り 10年 屋内への雨水の侵入
●建築/共用部分2
部位/設備 現象例  期間  備考

基礎・柱・梁・耐力壁・内部床・屋上・屋根・ルーフバルコニー

モルタル面、タイル張、石張、レンガ張、屋根瓦等の亀裂・浮き・はがれ 2年

 毛細亀裂及び軽微な浮き、剥がれを除く

同上

塗装の剥がれ 2年 引渡後の退色、傷を除く
 屋上・屋根・ルーフバルコニー 排水不良、ふくれ 2年  軽微なふくれは除く
●建築/専用部分
部位/設備 現象例  期間  備考
非耐力壁 亀裂・破損 2年

毛細亀裂及び軽微な浮き、剥がれを除く

防水床(浴室) 漏水 10年  
 建物金物・カーテンレール 変形・破損・作動不良・取付不良 2年  
●設備・機器
部位/設備 現象例  期間  備考
 給水管・排水管 漏水・破損 5年

 

エレベーター

機能不良

10年  
 機械式駐車場 機能不良 2年