区分所有とは

共有と区分所有

マンションには複数の住戸があり、それぞれに所有者がいますので、一つの建物に複数の所有者がいるこ とになります。

 

このため、建物全体は共有ではあるが、ある区画については単独所有と同じような権利を認めるという区 分所有という考え方を導入したのが、民法の特別法としての「建物の区分所有等に関する法律」(以下「区 分所有法」といいます。)です。  

 

マンションの区画 ( 住戸 ) を所有しているといっても、建物躯体や建物全体の設備等は全員の共有なので、 躯体内部の利用空間のみを所有していることになります。

 

この空間は普通の不動産と同様に権利設定がされ、 売買も可能です。  このような権利を「区分所有権」といい、この空間を購入し区分所有権を持っている人を「区分所有者」 といいます

専有部分と共有部分

区分所有権の目的となっている建物の部分を「専有部分」といい、それ以外の建物の部分を「共用部分」 といいます。例えば、柱・壁・床・天井・窓等の建物躯体や廊下、エントランス、エレベーター、機械室、 集会室等は共用部分となり、区分所有者全員の 共有になっています。  

 

専有部分の使い方は基本的には自由ですが、 区分所有法では区分所有者の共同の利益に反す る行為をしてはならないとされており、さらに は、管理規約等によって一定の制約を受けます。 共用部分や敷地のほか、自転車置場・植栽等 の附属施設は、区分所有者全員で管理すること とされており、個々の区分所有者が勝手に手を 加えることはできません