要介護認定申請

介護保険サービスを受けるには、まず住んでいる市区町村の窓口に要介護認定の申請を行います。

申請に必要なもの

●申請書

●介護保険の被保険者証

●健康保険の保険証(第2号被保険者(65歳以下)の場合)

 

※2016年1月より、マイナンバーの個人番号も申請書に記入しますので、マイナンバー通知書も手元に用意して申請書の記入をしましょう。

本人が申請できない時

入院している場合など、本人が申請できないときは、家族が代わりに申請できます。

ひとり暮らしや、家族や親族の支援が受けられない場合などは、次のところで申請を代行してもらうこともできます。

 

●地域包括支援センター

●居宅介護支援事業者

●介護保険施設(入所中の方)

 

病院に入院している場合は、病院のソーシャルワーカーが、自治体の介護保険窓口や地域包括支援センターに連絡し手続きを進めることもできます。

 

申請をすると認定調査が行われます。調査の方法は、本人への訪問調査と、かかりつけ医による意見書の作成をもとに公平に審査し判定が行われます。「要介護認定」は、どれくらいの介護サービスが必要か、その度合を判断したものです。

 

1. 訪問調査

市区町村の職員や、市区町村から委託されたケアマネジャーなどが自宅を訪問し、申請をした本人の心身の状態や、日常生活、家族や住まいの環境などについて聞き取りをします。

 

適切に認定してもらうためにも、本人の普段の様子はメモにとり、認定調査時は家族も同席して、認定調査員へ伝え漏れの無いように準備をしておきましょう。

 

調査内容は全国共通です。認定調査の主な項目は図表参照。

2. 主治医の意見書

 

市区町村の依頼によりかかりつけ医が主治医意見書を作成します。かかりつけ医がいない場合は、市区町村が紹介する医師の診断を受けることになります。かかりつけ医による診断は、今後更新の際にも受けることになりますので、普段健康で医者にかかることがないような方でも年に1度は健康診断を受けるなど、心身の状態を確認してもらいましょう。

 

3. 一次判定(コンピュータ判定)

 

訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。

 

4. 二次判定(介護認定審査会)

 

一次判定やかかりつけ医の意見書、認定調査における特記事項を基に、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

介護認定審査会の審査結果に基づいて、要介護度が認定され通知されます。

 

通常、介護認定申請から結果通知まで30日程度要します。

 

※地域によっては、申請から判定まで1~2ヶ月かかる場合もあります。

介護保険サービス利用の手順(要介護1~5の場合)

◎自宅で介護サービスを受ける

 

1. 居宅介護支援事業者(ケアマネジャーを配置しているサービス事業者)を選ぶ

市区町村のホームページなどで地域の居宅介護支援業者を調べることができます。どこが良いかわからないときは、地域包括支援センターへ相談しましょう。

 

2. 担当のケアマネジャーが決まる

 

3. ケアプランを作成する

どのようなサービスをどのくらい利用するのかを担当のケアマネジャーと相談しながら決めます。サービス内容など希望があれば、事前にケアマネジャーへ伝えておきましょう。このケアプランの作成は「無料」です。

 

4. サービスを利用する

訪問介護や、デイサービスなどの通所サービスの事業者と直接契約をします。サービスの内容や、かかる費用についてしっかりと説明を聞き、確認をしましょう。

 

なお、契約は本人が行う必要があり、家族であっても本人に無断で契約することはできません。本人が認知症などで判断能力がない場合には、代理人(任意後見人)を選任して代理人が契約をします。

◎介護施設で介護サービスを受ける

 

1. 介護施設を選び連絡をする

介護施設を選ぶ際は必ず見学をし、サービス内容やかかる費用について事前に確認をしましょう。入所したい施設が決まりましたら、施設に連絡をして申込みをします。

 

2. ケアプランを作成する

入所した施設のケアマネジャーとケアプランを作成します。

 

3. サービスを利用する

 

介護予防サービス利用の手順(要支援1・2の場合)

 

1.地域包括支援センターに連絡をする

 

2.地域包括支援センターの職員と介護予防ケアプランを作成する

(これからどのような生活をしたいか要望を伝えましょう)

 

3.介護予防サービスを利用する