遺留分制度の見直し

遺留分を侵害された者は,遺贈や贈与を受けた者に対し,遺留分侵害額に相当する金 銭の請求をすることができるようになりました。

また、遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には,裁判所に対 し,支払期限の猶予を求めることができます。

 

※遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度のことで、兄弟姉妹以外の相続人には相続財産の一定割合を取得できる権利(遺留分権)があります。

 

現行制度では、このケースの場合、土地建物が共有財産となってしまうところを、長女から長男に対する金銭債権となり、土地建物は共有財産とならにで済むところが改正のポイントです。

遺留分比率について

表の見方は、相続人の構成が左端列の場合、相続人全員の遺留分と各相続人の遺留分を示しています。

 

例えば、配偶者と子供の場合、相続人全員の遺留分は遺産総額の1/2で、配偶者は1/2の1/2で1/4、子供も1/2の1/2で1/4となります。

子供が兄弟二人いるのであれば、兄は1/4の半分で1/8で弟も同様に1/8となります。

 

なお被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。