遺言の活用

遺言とは,自分が死亡したときに財産をどのように分配するか等について,自己の最終 意思を明らかにするものです。

 

遺言がある場合には,原則として,遺言者の意思に従った 遺産の分配がされます。

 

また,遺言がないと相続人に対して財産が承継されることになりますが,遺言の中で, 日頃からお世話になった方に一定の財産を与える旨を書いておけば(遺贈といいます), 相続人以外の方に対しても財産を取得させることができます。

 

このように,遺言は,被相続人の最終意思を実現するものですが,これにより相続をめ ぐる紛争を事前に防止することができるというメリットもあります。

 

また,家族の在り方 が多様化する中で,遺言が果たす役割はますます重要になってきています。

遺言の方式

自筆証書遺言 :

 

自筆証書遺言は,軽易な方式の遺言であり,自書能力さえ備わっていれば他人の力 を借りることなく,いつでも自らの意思に従って作成することができ,手軽かつ自由 度の高い制度です。今回の立法により,財産目録については自書しなくてもよくなり, また,法務局における保管制度も創設され,自筆証書遺言が更に利用しやすくなります。

 

公正証書遺言:

 

公正証書遺言は,法律専門家である公証人の関与の下で,2人以上の証人が立ち会 うなど厳格な方式に従って作成され,公証人がその原本を厳重に保管するという信頼 性の高い制度です。また,遺言者は,遺言の内容について公証人の助言を受けながら, 最善の遺言を作成することができます。また,遺言能力の確認なども行われます。