ペット飼育

これまで、ペット飼育は禁止されているマンションがほとんどでしたが、少子・高齢化に伴いペットブームとなり、新築マンションでは、「ドッグラン・足の洗い場」などの施設を備えたペット共生型のマンションも増え、既存マンションでもペット飼育OKのマンションが増えています。

 

 

ところが、共同生活の要素が強いマンションでは、ペット飼育に関してペットを飼う居住者と、飼わない居住者との間でトラブルが発生し、対立を生みます。

 

ペットは飼い主にとって「家族の一員」として捉えるところも有ることから、感情的側面にも影響し、解決困難となりやすい問題でもあります。

 

ペット飼育のトラブル原因

ペット飼育によるトラブルとなる原因は次のようなものがあります。

 

①鳴き声、騒音(フローリングを走り回るなどで)

②臭気(糞尿)

③共用部分の汚れ・損傷(共用廊下・階段などの糞尿、毛、泥など/尿による腐食など)

④病気の感染(寄生虫、害虫、病気)

⑤噛み事故(犬、猫などによる)

⑥動物嫌い、動物恐怖症、動物アレルギーの人の存在

 

また、ペット飼育のトラブルの起こるケースとしては、次のようなケースがあります。

 

ケース1:ペット飼育禁止のマンションなのに「隠れ飼育者」がいる

①ある居住者が、ペット飼育禁止なのに規約を無視して一人が飼い始める

②管理組合や管理会社は、何故か黙認

③それを見て他の居住者も飼い始める

④ペット飼育禁止のマンションを求めて新規居住者が問題提起して問題となる

 

ケース2:ペット飼育禁止のマンションなのに「新規居住者」がペットを飼育する

①ペット飼育禁止のマンションなのに、新規居住者がペットを飼育している

②管理組合や管理会社がペット飼育禁止であることを新規居住者に申し入れると、仲介業者や前居住者からは、そんな話を聞いていないとのこと

 

仲介業者や前居住者が売りたいためにいいかげんなことを言っていた。

 

ケース3:ペット飼育OKのマンションだが、「飼育マナー」が悪い

①ペットOKのマンションだが、「飼育マナー」が悪く、ペットを飼わない居住者に不満が貯まる。

②管理組合や管理会社が注意を呼びかけても、飼育細則にそんなことまで禁止されていないと反論されて、解決しない。

 

問題発生後の解決は困難

例えば、ペット飼育禁止なのですが、一人暮らしのご老人が子犬をこっそり飼っていた。しかも1年以上も前から・・・

 

というような状況であれば、ルールはルールですからと期限をきって、ペットの処分を申し入れるのもなかなか言いづらいものです。

 

だからと言って、ペット飼育OKと規約を180度真逆に変更するのも、ペット飼育禁止であることを求めて居住している居住者にとっては納得の行くものでありません。

 

こんな時よくある解決手法が、特例として一代限りとして認めるという方法です。

 

ですが、これもどんな条件の時に「特例」が認められるのか?これから飼う人にも「特例」は認められるのか?などとなかなかスッキリしません。

 

根本的解決方法

これ程までに、ペット飼育が一般化しているおり、盲導犬・聴導犬はもちろんのこと、各種のセラピー的な側面からもペットが求められている状況下でペット飼育を全面禁止するのは現実的でないと思います。禁止をしてもこっそりペット飼育する人が現れます。

 

それなら、ペット飼育をOKとする代わりに、ペット飼育に際してのルールを明確化・詳細化して、ペット飼育者に「ルールを遵守し、違反した場合は、ペット飼育を諦める」旨の誓約書を提出してもらう。

 

また、ペット飼育者によるペット委員会などを立ち上げ、ルールの徹底化を図り、問題発生時に主体的に解決に当ってもらう。

 

このような方法であれば、ペット飼育をしない居住者にも納得して頂けるものと思います。

 

ペット飼育細則内容

ペット飼育をOKとするか、NGとするかは、管理規約に定めます。

 

具体的な飼育に関する飼育申請手順や飼育上の順守事項などは、細則の内容変更が過半数の議決で可決できる細則に定めます。

 

※ペット飼育細則

 

ペット飼育委員会

マンション内でペットを飼う人たちのクラブ(委員会)を立ち上げ、ペット飼育者は必ず加入してもらうようにします。

 

飼育マナー違反者に対する対処や、共用部における抜け毛清掃なども行ってもらい、マンション内でのトラブル発生防止に協力してもらいます。

 

また、ペット飼育者どうしのコミュニティー形成の場として活用してもらいます。

 

※ペット飼育細則(ペットクラブ)