高額療養費と自己負担限度額

高額療養費制度とは、1ヵ月(同じ月の1日~末日)の窓口負担額が自己負担限度額を超えたとき、その超えた金額が支給される制度です。

 

自己負担限度額は年齢(70歳未満か70歳以上か)や所得水準によって異なります。

 

ただし、「入院時の食事代などの一部負担」「差額ベッド代」「先進医療の技術料」などは対象となりません。

 

 

※医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。この認定証を病院に提示すれば、窓口負担額が限度額以上発生しません。(先払いの必要がなくなります)

 

認定証発行は事前に全国健康保険協会などに申請手続きを取ります。

 

高額療養費を計算する際に合算できる自己負担分

【70歳未満の人】

病院ごとの自己負担分が21,000円以上の分について合算できます。

例えば、A病院分(5万円)、B病院分(3万円)、C病院分(2万円)の場合、A病院分(5万円)とB病院分(3万円)は合算できますが、C病院分(2万円)は合算できません。

 

ただし、同じ病院でも入院と通院は別々に扱いますので、それぞれ21,000円以上の分が合算対象となります。通院分は通院時に処方された薬代を含みます。

 

【70歳以上の人】

金額にかかわらず、自己負担分をすべて合算できます。

世帯単位で自己負担分を合算できる

同じ月であれば、複数の病院の入院・通院分のほか、家族分を合算できる場合があります。

 

【70歳未満の家族内】

・病院ごとの自己負担がそれぞれ21,000円以上の分

・同一人が複数の病院にかかった場合も同様

【70歳未満と70歳~74歳の家族内】

・70歳以上のすべての自己負担分

・70歳未満の病院ごとの21,000円以上の分

【75歳以上の家族内】

・すべての自己負担分

 

ただし、家族でも異なる公的医療保険制度に加入している場合は合算できません。

例えば、75歳上の後期高齢者医療制度に加入しますので、75歳未満の家族とは合算できません。

70歳未満の自己負担限度額

月給は被用者健康保険における標準報酬月額のことです。

所得は前年の総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた金額で加入者全員分の合計金額です。

 

多数回該当とは、同一世帯で1年間(直近12ヵ月)に3回以上高額療養費が支給されていると4回目以降の自己負担限度額が引き下げられ、さらに負担が軽減されます。

高額療養費の世帯合算の例①

70歳以上自己負担限度額

一般の区分には、1人暮らしで年収383万円未満、2人世帯で年収520万円未満の場合も含みます。

課税所得は、基礎控除のほか配偶者控除など各種所得控除後の金額です。

高額療養費の世帯合算の例②

入院時の食事代などの一部負担

入院したときの食事にかかる費用は1日3食1,380円を限度に1食につき460円(食材料費・調理コスト相当)を自己負担します。

 

なお、パーキンソン病など指定難病患者の場合は、1食につき260円を自己負担します。

65歳以上の人が療養病床に入院する場合の食事代・居住費の一部負担

病院の病床(ベッド)には、一般病床、療養病床などがあります。

一般病床で急性期の治療が終わり、長期の療養で特に医療の必要性が高い人が入院するのが「医療療養病床」です。

 

65歳以上の人が医療療養病床に入院する場合には、食事代・居住費の一部として1日、1,750円を自己負担します。

 

差額ベッド代

病院に入院すると、通常は6人部屋などの大部屋になります。大部屋の場合は特別な自己負担はありません。

 

しかし、希望して個室などを利用する場合は大部屋との差額料金(差額ベッド代)が全額自己負担となります。差額ベッド代は個室や2人部屋だけでなく、3~4人部屋でも必要な病院があります。

 

なお差額ベッド代のかかる病室に入院する際には、病院は患者本人又は家族の同意を得ることになっています。

先進医療の技術料など特殊な治療費

先進医療の技術料は公的医療保険の対象外で、全額自己負担になります。

 

【先進医療となる条件】

「厚生労働大臣が定める先進医療技術」に該当するだけでなく、「定められた適応症の治療のために」に「届け出をした病院」で医療技術を受けることが必要です。

 

先進医療と認められない場合は、すべてが公的医療保険の対象外となり、診察料、検査料などを含め全額自己負担となります。